「ながさきオフィスエコクラブ」規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 本団体は、ながさきオフィスエコクラブ(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を長崎県長崎市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、長崎市内又はその周辺地域の事業所において事業を営む者が、古紙回収業界と協力して、事業系古 紙の効率的な回収を行うことを通じ、ゴミのない資源循環型の長崎県「ゴミゼロながさき」の実現に寄与することを 目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員事業所からの古紙の回収
 (2) 会員相互及び古紙回収業界との交流
 (3) リサイクルに関する資料の収集、情報の提供
 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、長崎市内又はその周辺地域において事業を営む者で、第3条の目的に賛同し、本規約を承認のうえ所定の入会手続きをとった者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、その行う事業の費用に充てるため必要があるときは会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
 (3) 継続して1年以上事業系古紙分別回収への参加がないとき
 (4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この規約等に違反したとき
 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第4章 役員及び事務局
(種別及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事 5人以上10人以内  (2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事(理事長)、2人を副代表理事とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(職務)
第13条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局を、長崎県中小企業団体中央会に置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

(事務局アドバイザー)
第17条 事務局に対して助言を行うため、事務局アドバイザーを置くことができる。事務局アドバイザーは、事務局の推薦に基づき理事会の承認を得て選出する。

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