ながさき中央会青年部
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青年部をつくるには
2.組合等青年部会則作成例

○○○協同組合青年部会則

第1章 総   則

(目  的)
第1条 本青年部は、組合の次代を担う、会員の研修と相互の連携を強め、これによって優れた組合等指導者の成長を期し、組合の健全なる発展を図ることを目的とする。
(名  称)
第2条 本青年部は、○○○○協同組合青年部と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本青年部は、事務所を○○市○○町○○番○○号に置く。
(事  業)
第4条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員のための各種研修会、講習会の開催
 (2)会員の運営等に関する各種情報の交換及び提供
 (3)組合並びに関係団体の事業に対する参画
 (4)他組合青年部との交流
 (5)会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業
 (6)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会   員

(会  員)
第5条 本青年部の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える者とする。
 (1)組合員又は親組合員たる法人の役員、若しくはその子弟であること。
 (2)年齢○○才未満の者であること。
(入  会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(脱  会)
第7条 会員は、脱会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2.会員が解散したときは、脱会したものとみなす。

第3章 役員、顧問及び相談役

(役  員)
第8条 本青年部に、理事○名と監事1名を置く。
2.理事は会長○名、副会長○名とする。
3.理事は総会において選任する。
(職  務)
第9条 会長は、本青年部を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が事故または欠員のときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.監事は会計監査の職務を行う。
(任  期)
第10条 役員の任期は、○年とする。ただし、補欠のため選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
(顧  問)
第11条 本青年部に顧問を置くことができる。その場合は、理事会に諮り会長が委嘱する。

第4章 会   議

(会  議)
第12条 本青年部の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.理事会は理事をもって構成する。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
 (1)事業報告の承認
 (2)事業計画の決定
 (3)会則の変更
 (4)その他青年部の運営に関する事項
(理事会の議決事項)
第14条 理事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること
 (2)総会に付すべき事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたときは、何時でも開催することができる。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招  集)
第16条 会議は、会長が招集する。
(議  長)
第17条 総会の議長は、その総会における出席全員のなかから選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議  決)
第18条 総会の議事は、出席幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.理事会の議決は、出席幹事の過半数の同意をもって決する。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)開催の日時及び場所
 (2)会員数及び出席者数
 (3)議事の経過の要領及び議決の結果
2.議事録には、議長及び出席した全員のなかから、その席上において選任された議事録署名人○名が記入捺印しなければならない。
(理事会の議事録)
第20条 理事会の議事録については、全条定を準用する。

第5章 事 務 局

(職  員)
第21条 本青年部の事務を処理するため、事務局を設け所要の職員を置くことができる。
2.事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会おいて定める。

第6章 会   計

(事業年度)
第22条 本青年部の会計年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わるものとする。
(会  計)
第23条 本会の経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。
 (1)会 費
 (2)補助金
 (3)寄付金
 (4)その他の収入(過年度繰越金を含む)
(会  費)
第24条 会費は毎月これを徴収する。ただし、年度途中入会者については、入会の際徴収する。
2.必要の際は、月会費のほか、特別会費を徴収するものとする。
3.既納の会費は、本会の解散のほかは返戻しない。

第7章 雑   則

第25条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て、会長がこれを定める。

附   則

1.この会則は、平成○○年○月○日より施行する。
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