ながさき中央会青年部
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会則について

長崎県中小企業団体中央会青年部会則

施行 昭和50年10月26日
改正 昭和56年 4月24日
改正 昭和57年 4月19日
改正 昭和62年 5月 9日
改正 平成 8年 4月24日
改正 平成 9年 4月23日
改正 平成13年 4月23日
改正 平成18年 4月26日
改正 平成22年 4月28日
改正 平成28年 4月20日
第1章 総   則

(目  的)
第1条 本青年部は、中小企業団体(以下「組合等」という。)の次代を担う、会員の研修と相互の連携を強め、これによって優れた組合等指導者の成長を期し、組合等の健全なる発展を図ることを目的とする。

(名  称)
第2条 本青年部は、長崎県中小企業団体中央会青年部(以下「本青年部」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第3条 本青年部は、事務所を長崎市桜町4番1号 長崎県中小企業団体中央会内に置く。

(事  業)
第4条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)組合等青年部の活動促進のための情報交換
 (2)組合等及び中小企業者のための各種研修会の開催
 (3)組合等青年部の組織化推進
 (4)会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業
 (5)関係機関・団体との連絡協議
 (6)中央会が行う事業に対する協力
 (7)地域社会に対する奉仕
 (8)その他、第1条の目的達成に必要な事業

第2章 会   員

(会  員)
第5条 本青年部の会員は、次のとおりとする。
 (1)正会員  ・・・県内で活動する組織化された中小企業団体の中に、組合員又は青壮年をもっ
            て組織されている青年部
 (2)個人会員・・・県内で活動する者で本会青年部の主旨に賛同する者
2.会員区分により保有する権利は下記の通りとする。
 (1)正会員は、長崎県中小企業団体中央会青年部に関するすべての事業に参加でき、役員(幹
    事)になる権利を有する。
 (2)個人会員は、長崎県中小企業団体中央会青年部が主催する事業に参加することができる
    が、助成金を受ける権利を有しない。

(入  会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(脱  会)
第7条 会員は、脱会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2.会員が解散したときは、脱会したものとみなす。

第3章 役員、顧問及び相談役

(役  員)
第8条 本青年部に、幹事8人以上15人以内と監事1人又は2人を置く。
2.幹事のうち1人を会長、2人又は3人を副会長とする。
3.会長並びに副会長は幹事の互選とする。
4.幹事及び監事の選任は、総会において指名推薦の方法により行う。

(役員の職務)
第9条 会長は、本青年部を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が事故または欠員のときは、その職務を代行する。
3.幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
  幹事会への出席義務を有し、どうしても参加できない場合は、所属団体から代理の出席を図
  る。なお幹事会へは、オブザーバーとして会員であれば参加することができる。
4.監事は会計監査の職務を行う。

(任  期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

(直前会長等)
第11条 本青年部に直前会長を置き、直前会長は前事業年度の会長がこれにあたる。
2.本青年部に相談役及び顧問を置くことができる。その場合は、会長が推薦し総会においてこれ
  を選任する。
3.直前会長、顧問及び相談役の職務は下記のとおりとする。
 (1)直前会長は、幹事会に出席し、助言協力する。
 (2)相談役は、会長の経験を活かし、幹事会に出席し、助言協力する。
 (3)顧問は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第4章 会   議

(会  議)
第12条 本青年部の会議は、総会及び幹事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.幹事会は会員をもって構成する。

(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
 (1)事業報告の承認
 (2)事業計画の決定
 (3)会則の変更
 (4)その他青年部の運営に関する事項

(幹事会の議決事項)
第14条 幹事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2)総会に付すべき事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第15条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
2.臨時総会は、幹事会が必要と認めたときは、何時でも開催することができる。
3.幹事会は、会長が必要と認めたとき開催する。

(招  集)
第16条 会議は、会長が招集する。

(議  長)
第17条 総会の議長は、その総会における出席全員のなかから選任する。
2.幹事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議  決)
第18条 総会の議事は、出席幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.幹事会の議決は、出席幹事の過半数の同意をもって決する。

(総会の議事録)
第19条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)開催の日時及び場所
 (2)会員数及び出席者数
 (3)議事の経過の要領及び議決の結果
2.議事録には、議長及び出席した全員のなかから、その席上において選任された議事録署名人
  2名が記入捺印しなければならない。

(幹事会の議事録)
第20条 幹事会の議事録については、全条定を準用する。

第5章 事 務 局

(職  員)
第21条 本青年部の事務を処理するため、事務局を設け所要の職員を置くことができる。
2.事務局及び職員に関し必要な事項は、幹事会おいて定める。

第6章 会   計

(事業年度)
第22条 本青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会  計)
第23条 本青年部の事業に必要な経費は、長崎県中小企業団体中央会の事業予算でもって充てる。但し、必要な場合は、会員青年部より実費を徴収することができる。
 
事務局 長崎県中小企業団体中央会青年部
〒850-0031 長崎県長崎市桜町4番1号(長崎商工会館9階)
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