「ながさきオフィスエコクラブ」規約

第5章 総 会
(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任、職務
(5) 会費の額
(6) その他運営に関する重要事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第21条 総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第23条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第25条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第23条、第24条及び第39条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
第6章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第28条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第31条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第31条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第7章 会 計
(事業計画及び予算)
第33条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第36条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更、解散
(規約の変更)
第39条 本会が規約を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(解散)
第40条 本会が解散しようとするときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第9章 雑 則
(細則)
第41条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
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