ホーム > 規約

規約
Convention

長崎県食料産業クラスター協議会規約

目的
本会は長崎県内における食品産業、農林水産業、大学、試験研究機関等が連携して、長崎県内農林水産物等の活用や、商品評価に基づく商品改良や開発を促進し、
高付加価値食品を供給することにより、地域経済の活性化に資することを目的とする。

名称
本会は、長崎県食料産業クラスター協議会と称する。

事務局
本会は、事務局を長崎県中小企業団体中央会内に置く。

会の構成
本会は、会員となることができるものは次のとおりとする。

  1. 長崎県内の食品産業者
  2. 長崎県内の農林水産業者
  3. 長崎県内の食品流通業者
  4. 長崎県内の大学
  5. 長崎県内の試験研究機関等
  6. 長崎県内の金融機関
  7. 本会の目的に賛同するその他食品産業者等

事業
本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 本会における取組事項の企画・運営会議の開催
  2. 食料産業関係者間の情報の共有の促進
  3. 食品展示会への出展
  4. 商品評価・アドバイス会等の開催
  5. 各種研修会の開催
  6. その他本会の目的達成のために必要とする事業

入会
入会を希望するものは、入会申込書を事務局に提出するものとする。

退会
会員は、退会届を事務局に提出して、退会することができる。

役員
  1. 本会に会長1名及び副会長2名、監事1名を置く。
  2. 役員は、総会において会員の中から選任する。

役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

職務
10
  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員があるときは、その職務を代理又は代行する。
  3. 監事は、この会の会計を監査し、総会において報告する
  4. 事務局は、本会の活動の事務全般を行う。

会議
11
  1. 本会の会議は、総会、企画、運営会議とする。
  2. 総会は、会員をもって構成する。
  3. 企画・運営会議のメンバーは、会員のなかから会長が指名する。

会議の開催
12
  1. 総会、企画、運営会議は、会長が必要に応じて開催する
  2. 会員はあらかじめ通知された事項について、書面又は代理人を通じて議決権を行使できる。
  3. 総会は、会員の過半数(委任状を提出した上での欠席の場合及び書面又は代理人を通じて議決権を行使した場合を含む)
    が出席したときに成立し、総会議決は出席者の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

総会の議決事項
13
総会においては、次の事項を議決する。

  1. 事業計画の決定
  2. 事業実績の報告
  3. 規約の変更
  4. その他必要と認める事項

企画・運営会議
14
  1. 企画・運営会議は、事業を効果的かつ円滑に推進するため、必要に応じて会長が招集する。
  2. 企画・運営会議は、総会に付議すべき事項など、本会の運営に関する重要な事項について審議する。

分科会
15
産学官金連携により、第5条の事業を効率的に推進するため、会長はテーマ毎に関係企業・団体等で構成する分科会を設置する事ができる。

議長
16
総会及び企画・運営会議の議長は、原則として会長が行う。

事業年度
17
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わらせるものとする。

その他
18
本規約に定めるもののほか、事務執行上に必要な事項は、長崎県中小企業団体中央会の規程に準ずる。

付則
 
1.この規約は、平成18年 4月 1日から施行する。
  一部改正  平成19年 7月19日
  一部改正  平成23年 4月 1日
  一部改正  平成25年 4月 1日
  一部改正  令和 3年 6月28日

top