Vol.20
●『令和8年8月7日からIHCでは』
<概要>
〇 令和8年8月7日からIHCではなりすまし型偽投資広告を掲載する行為及び「送金犯罪」の依頼又は誘引行為
を「違法情報」として通報を受け付けています。
〇 IHCの運用ガイドラインを改定
・次のような情報は、違法情報に該当し得るものとして、IHCへの通報対象となります。
なりすまし型偽投資広告を掲載する行為
「送金犯罪」の依頼又は誘引行為
<詳細はこちら> サイバーセキュリティ通信第20号
【本件に関するお問合せ】
長崎県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
〒850-8548 長崎市尾上町3番3号
TEL:095-820-0110(内線3453)