中央会の紹介
沿革
 我が国における中小企業者の組合組織は、明治初めの同業組合以来発達してきましたが、中央会制度も政府の商工政策の一環として古い歴史を持っています。

 昭和8年、「工業組合中央会」が法制化(工業組合法)され、昭和13年には「商業組合中央会」が法制化(商業組合法)され、昭和18年には「工業組合中央会」及び「商業組合中央会」が統合して「商工組合中央会」が成立しました(商工組合法)。その後、中央会は、戦前、戦中を通じて法制度上の組合の指導連絡団体として活動を展開しました。

 昭和24年、組織法制が再編整備され、現行「中小企業等協同組合法」が施行されましたが、これにより、裾野の広い中小企業が、日本経済の復興と経済発展に向けての原動力として、自らの力を組織に結集する組織化を通じて、経営の近代化と合理化が推進される態勢並びに組合事業を活発に推進していく体制が整いました。

 そこで、組合の設立指導、金融・経理・技術等の個別的・具体的な組合指導に当たる機関としての中央会の設立・法制化に対する要請が高まり、昭和30年8月、「全国中小企業等協同組合中央会」及び「都道府県中小企業等協同組合中央会」の法制化等を内容とする「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律」が公布、9月に施行され、特別認可法人たる中央会が法制化されました。

 昭和32年、新たに制定された「中小企業団体の組織に関する法律」によって商工組合が追加され、同時に改正された「中小企業等協同組合法」により火災共済協同組合等が追加されました。これらが施行された昭和33年4月、中央会は「全国中小企業団体中央会」及び「都道府県中小企業団体中央会」に名称を変更しました。

 平成17年、中央会は「特別の法律により設立される民間法人」の一つとなり、現在に至っています。

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