組合の意思決定や業務の執行を行うための組織は、総会、理事会、役員等の機関が定められているほか、必要によって委員会などの任意機関を設けることもできます。
◯定款及び規約規程
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定款:
組合の憲法といわれ、組合の組織と運営に関する基本規則。
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規約:
組合の組織、事業運営等に対し、組合と組合員を規律する自治規範。
(設定、改廃は総会で!)
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規程:
組合の事務執行上に必要な関係を規律する内規。
(設定、改廃は理事会で!)
◯総会
総会は組合員全員をもって構成する最高の意志決定機関であり必ず設置しなければならない。
(総代会は、組合員数が多く、全員の参加が困難な場合。)
(法令、定款により附議事項として定められた事項)
◯理事会
組合業務の執行について意志決定を行う機関。
(業務執行に関する重要事項はすべて附議する)
◯その他の運営組織
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諮問、連絡機関の設置
組合は、業務の民主的運営とするため、なるべく委員会、部会、支部、全体会議研究会などの機関を設け、その活用を図る。
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組合青年部の設置
次代を担う後継者の育成、若い世代の新鮮な感覚、発想、行動力の組合運営への注入等を図り、活発な組合活動を永続するため設置、育成する。
◯事務局
総会、理事会の決定事項が代表理事によって実際に具体化する部門が事務部門であり、それを担当する組織が事務局。