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2026年08月12日
サイバーセキュリティ通信令和8年19号(長崎県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課)

Vol.19

●『家庭にある機器が悪用されています

 

<概要>

  〇 一般家庭で使用されている動画視聴用の端末(「ストリーミングデバイス」)やデジタルフォトフレームなどが

    サイバー攻撃の踏み台として悪用されています。

 

  〇 あなたの家庭ではいくつ当てはまりますか?

    提供元不明のソフトウェア、アプリ、無料VPNを利用している

    「収益が得られます」と宣伝するサービスやアプリを利用している

    無料で動画が見られるストリーミングデバイスを使用している

    購入してから一度も更新を行っていない古いIoT機器を使用している

                         ※インターネットに繋がる機器のこと。

 

   <詳細はこちら> サイバーセキュリティ通信第19号

 

【本件に関するお問合せ】

長崎県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

850-8548  長崎市尾上町3番3号

TEL:095-820-0110(内線3453)

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