中央会&関係機関からのお知らせ 詳細

2020年08月17日
令和2年度『取引力強化推進事業』の実施団体の募集(第2回目)について
1.本事業の趣旨
 際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化している中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約がある中小企業及び小規模事業者の収益は伸び悩んでいる。
 中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠である。
 そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行う。

2.応募対象事業の内容
 中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化促進を図るために実施する、共同販売・宣伝、組合員の事業・企業紹介等のための組合が行うホームページやチラシの作成等、共同事業の活性化・組合員の受注促進等の事業
 

〈例〉

  • ホームページ、ブランド構築
  • 販促用チラシの作成、配布
  • 商品パッケージ(包装)の改良
  • ネット販売システムの構築
  • 販促品の製造
  • 市場調査

3.応募対象者
 本事業の応募対象となる組合は、以下の要件を備えている小規模事業者とします。
 

事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人)であるもの
業協同小組合及び企業組合
協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの
事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの
その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの
一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの

4.補助事業の実施期間と補助金額・補助率
 補助金の交付決定を受けた日から令和3年2月1日まで。
 1件当たりの補助金額は500千円を上限(下限額は100千円)とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。

5.公募期間
 令和2年8月17日(月)~令和2年9月18日(金)
 

6.申請先・問い合わせ先
 長崎市桜町4番1号 長崎商工会館9階
 長崎県中小企業団体中央会 総務課(tel 095-826-3201)

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