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2022年04月11日
事業再構築補助金第6次公募に組合特例が設けられています(九州経済産業局)

事業再構築補助金について、第6次公募に組合特例が設けられています。

これにより、対象となる組合も事業再構築補助金に申請可能となりました。

申請いただくのは組合員単位ではなく組合単位になり、売上高減少要件等補助対象要件は満たしていただく必要があります。

対象となる組合の構成員のうち、本補助金の対象となる事業者の数(の1/2または10のいずれか小さい数)を基礎として、基礎となる事業者の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた金額を補助上限額にできるという特例になっています。

 

○事業再構築補助金HP

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

○事業再構築補助金第6回公募要領(P14P19に組合特例の記載があります)

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo006.pdf

  

以下、事業再構築補助金第6回公募要領の抜粋(P14)です。

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【組合特例】

中小企業等経営強化法第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第5項第7号に該当する組合のうち、以下に該当する組合は、直接又は間接の構成員のうち本補助金の対象となる事業者(以下「対象組合員」という。)の数に1/2を乗じた数又は10のうちいずれか小さい数を基礎として、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた額を補助上限額とすることが出来ます。

詳細はP19をご確認ください。

 

(対象となる組合)

協業組合/事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会/水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合

連合会/商工組合及び商工組合連合会/商店街振興組合及び商店街振興組合連合会/生活衛生同業組合及び生活衛

生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会(※)/内航海運組合及び内航海運組合連合会(※)/技術研究組合(※)

(※)中小企業等経営強化法に定める特定事業者に該当し、同法に定める中小企業者に該当しない場合には、中堅

企業等として、補助率、補助金額の計算等を行うものとする。

 

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