この度、厚生労働省雇用環境・均等局長より、本会の上部団体である全国中小企業団体中央会会長に対して、下記周知の依頼がありました。
国籍や在留資格を問わず、外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働法令が適用されること及び雇用均等関係法令の内容や制度等への周知を図るため、下記について傘下組合員へ周知して頂きますようお願い申し上げます。
(多言語版リーフレット掲載先URL)
<(多言語版)職場におけるハラスメントは許されない行為です!>
<(多言語版)解雇などの不利益な取り扱いは違法です!>
なお、2種類が同じページにあるURLは以下のとおりです。