1.本事業の趣旨
国際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化し
ている中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約がある中小企業及び小規模事業者の収益は伸び
悩んでいる。
中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する
経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠である。
そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施す
る取組に対して支援を行う。
2.公募期間
令和5年6月15日(木)~令和5年8月31日(木)(必着)
※審査の上、採択を行い、予算がなくなり次第、終了となりますことを申し添えます。
3.募集数:3組合
4.補助対象となる事業
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために
行う特徴的又は先進的な事業
<具体的な事業分類>
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行
う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業
A.共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページ
やチラシ等の検討や作成等を行う事業
B.受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
C.ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコン
セプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業
D.取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するた
めに行う事業
E.その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業
5.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直
接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの
(2)事業協同小組合及び企業組合
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施
直前において小規模事業者※であったもの
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間
接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者
の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成
員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人につい
ては、令和5年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること
※小規模事業者
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以
下の会社及び個人
6.補助金額・補助率及び補助対象経費
(1)補助金額・補助率
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税
抜)の2/3を助成します。
(2)補助対象経費
本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこと
としますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概
算払いをすることができます。
<対象経費科目>
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
(3)補助対象とならない主な経費
以下の経費は、補助対象となりません。
① 電話代、インターネット利用料金等の通信費
② 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
③ 金融機関などへの振込手数料
④ 借入金等の支払利息
⑤ 中央会との打合せの費用
⑥ 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
⑦ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
7.お問合せ・申請先
長崎県中小企業団体中央会 総務課
〒850-0031
長崎市桜町4番1号 長崎商工会館9階
電 話 095-826-3201
FAX 095-821-8056