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2024年06月25日
サイバーセキュリティ通信令和6年度第6号(長崎県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課)

Vol.6

『銀行口座の通帳等を他人にあげる、売ることは犯罪です!

<概要>

 〇 銀行口座を他人にあげたり、売ったりすると、

   1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併料

                           に処されます。

 

 <詳細はこちら> サイバーセキュリティ通信第6号

 

【本件に関するお問合せ】

長崎県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

850-8548  長崎市尾上町3番3号

TEL:095-820-0110(内線3452)

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